◎ 所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引
◆ 所有権移転外ファイナンス ・ リ−ス取引とは? |
ファイナンス ・ リ−ス取引 | @ 賃貸借期間中における契約解除の禁止、かつ A 賃借人がその資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担 するもの等の要件を満たすもの (法64の2B) (賃借料の金額の合計額が、その資産の取得のために通常 要する価額の概ね90/100に相当する金額を超える場合) |
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所有権移転外 ファイナンス ・ リ−ス取引 | リ−ス期間の終了時にリ−ス資産の所有権が賃借人に無償で移転 するもの等 (従来も売買取引とされたもの) 以外のもの |
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◆ 会計基準の改正 と リ−ス税制 |
会計基準 | ⇒ | リ−ス税制 | |||
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売買取引に係る方法に準じて 処理を行う | ⇒ | 所有権移転 ファイナンス・リ-ス | 売買として 処理 | → | 自己所有資産と 同様の減価償却 |
所有権移転外 ファイナンス・リ-ス | → | リ−ス期間定額法 による減価償却 |
リ−ス税制 | |||
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所有権移転外リ−ス取引は、『売買取引』 とみなす (法64の2) | |||
賃 借 人 | 【原 則】 支払利息 : 「利息法 又は 定額法」 ★ リ−ス期間定額法 : 償却期間を リ−ス期間とし、残存価額をゼロ とする方法 【中小企業、少額 ・短期のリ−ス】 した金額は、償却費として取り扱う | 賃 貸 人 | 【リ−ス譲渡】 金額 ( リ−ス利益額) のうち、 受取利息相当部分 (※)を利息法 により収益計上、 それ以外の部分をリ−ス期間にわ たって均等額により収益計上 (※) リ−ス利益額の20%相当額 とする特例あり (法令63) |
● リ−ス税額控除制度の廃止 (取得に係る税額控除の適用あり) ● 特別償却 ・圧縮記帳制度の対象外 | − |
◎ 少額 ・短期のリ−スとは、リ−ス契約1件当たり300万円以下、リ−ス期間1年未満 |
◎ リ−ス期間定額法の計算 (法令48の2@六) |
(リ−ス資産の取得価額 − 残価保証額) | × | 当該事業年度のリ−ス期間の月数 |
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リ−ス期間の月数 |
● 消費税の取扱い (所有権移転外リ−ス取引は、「売買取引」 ) |
経理処理 ≪例≫ |
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月額リ−ス料 105 (内、消費税 5)、リ−ス期間 36ヶ月の場合 |
○ リ−ス取引の開始時 : 仮払消費税 180 / 未払金 180 ○ 毎月のリ−ス料の支払時 : 支払リ−ス料 100 / 現預金 105 未 払 金 5 / |
中小企業 少額のリ−ス (リ−ス総額300万円以下) 短期のリ−ス (リ−ス期間が1年以内) | ⇒ | 所得計算では・・・ | 消費税計算では・・・ | |
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↓ | ↓ | |||
(原則) 売買処理 | → | (原則) 一括控除 | ||
(特例) 賃借処理 | → | (原則) 一括控除 (例外) 分割控除 |
● 固定資産税の取扱い |