◎ 所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引



平成20年4月1日以後に締結するファイナンス・リ−ス取引から適用



◆ 所有権移転外ファイナンス ・ リ−ス取引とは?


ファイナンス
・ リ−ス取引
  • 資産の賃貸借で
     @ 賃貸借期間中における契約解除の禁止、かつ
     A 賃借人がその資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担
       するもの等の要件を満たすもの (法64の2B)
       (賃借料の金額の合計額が、その資産の取得のために通常
        要する価額の概ね90/100に相当する金額を超える場合)

  • 所有権移転外
    ファイナンス
    ・ リ−ス取引
  • ファイナンス・リ−ス取引のうち、
     リ−ス期間の終了時にリ−ス資産の所有権が賃借人に無償で移転
     するもの等 (従来も売買取引とされたもの) 以外のもの



  • ◆ 会計基準の改正 と リ−ス税制


    会計基準リ−ス税制
    売買取引に係る方法に準じて
    処理を行う
    所有権移転
    ファイナンス・リ-ス
    売買として
    処理
    自己所有資産と
    同様の減価償却
    所有権移転外
    ファイナンス・リ-ス
    リ−ス期間定額法
    による減価償却


    リ−ス税制
    所有権移転外リ−ス取引は、『売買取引』 とみなす (法64の2)




    【原 則】
  • 減価償却費 : 「リ−ス期間定額法」
      支払利息 : 「利息法 又は 定額法」

     リ−ス期間定額法 : 償却期間を
       リ−ス期間とし、残存価額をゼロ
       とする方法

    【中小企業、少額 ・短期のリ−ス】
  • 賃借料 (リ−ス料) として損金経理
      した金額は、償却費として取り扱う
    (法令131の2B) (法令63@)




  • リ−ス譲渡
  • リ−ス料総額から原価を控除した
      金額 ( リ−ス利益額) のうち、

     受取利息相当部分 (※)を利息法
     により収益計上、

     それ以外の部分をリ−ス期間にわ
     たって均等額により収益計上

     (※) リ−ス利益額の20%相当額
      とする特例あり (法令63)
  •   リ−ス税額控除制度の廃止
       (取得に係る税額控除の適用あり)
      特別償却 ・圧縮記帳制度の対象外

    ◎ 少額 ・短期のリ−スとは、リ−ス契約1件当たり300万円以下、リ−ス期間1年未満
    (少額減価償却資産 ・一括償却資産の対象外)


    ◎ リ−ス期間定額法の計算 (法令48の2@六)
    (リ−ス資産の取得価額 − 残価保証額×当該事業年度のリ−ス期間の月数
    リ−ス期間の月数

  • 残価保証額とは、リ−ス終了時に賃借人が処分価額を保証している場合の下限額
      (賃借人が賃貸人に支払うこととされている場合の最低保証額)



    ● 消費税の取扱い (所有権移転外リ−ス取引は、「売買取引」 )


    リ−ス資産の引渡し時に資産の譲渡等があったこととされる為、リ−ス開始課税期間に
    リ−ス料全額が課税売上 又は 課税仕入れとなります
    ≪一括控除≫ が原則

    経理処理 ≪例≫
    月額リ−ス料 105 (内、消費税 5)、リ−ス期間 36ヶ月の場合
     ○ リ−ス取引の開始時     : 仮払消費税  180 /  未払金 180
     ○ 毎月のリ−ス料の支払時  : 支払リ−ス料 100 /   現預金 105
                           未 払 金   5 /

  • 従来の賃貸借処理をしている場合の ≪分割控除≫ を行ってもさしつかえない
    (但し、途中で選択替えを行うことは認められません)



    ★ 以上、所有権移転外リ−ス取引の処理をまとめると・・・・★
    中小企業

    少額のリ−ス
     (リ−ス総額300万円以下)

    短期のリ−ス
     (リ−ス期間が1年以内)
    所得計算では・・・ 消費税計算では・・・
     
    (原則) 売買処理(原則) 一括控除
     
    (特例) 賃借処理(原則) 一括控除

    (例外) 分割控除



    ● 固定資産税の取扱い


    リ−ス資産に係る固定資産税は、従来通り貸し手側に納税義務があることとされ、従来
     の評価方法が維持されました




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    会計基準ではファイナンス・リ−ス取引は売買取引に係る会計処理とされましたが、
    中小企業などは事務負担を考慮し、賃貸借取引に係る簡便的な会計処理を行うこともできます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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